わかる!引っ越し手続きマニュアル

【1カ月前】

退去連絡(家主もしくは不動産業者に対して)

 現在の住まいを退去するために、「退去の通知(通知は原則として退去の1カ月前)」をする。

 通知に関しては葉書やFAXでも受け付けてくれる場合もあるが、家主か不動産業者に直接出向いて

 文書で通知することがベスト。契約書によっては退去通知を提出する期間が「月末を起算日とした

 1カ月前」などいろんなパターンがある。

 これらの手続きはすべて契約書に添って行われるので、契約書の「解約・解除」の項には必ず目を

 通しておく。もし、契約書の内容に添った退去通知をしなければ、「違約金」等が発生することもある

 ので要注意。退去時に「契約書を読んでいなかった。」では通用しない。

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【1週間前】

住民転出届(現市町村区役所)

 現住所地の役所の市民課で届け出。転出届を記入し提出、転出証明書(無料)を発行してもらう。

 市区町村によっては受付時に印鑑(認め印でよい)

 ・身分証明書が必要となる場合がある。国民健康保険加入者は保険証も持参する。


転校届(在学している学校)

 転出証明書を、現在在学している小、中学校に提示し「在学証明書」と「教科書給与証明書」をもらう。


住所変更の連絡

 郵便物(郵便局)

 できるだけ旧住所の最寄りの郵便局の窓口にある転出届に記入し、手続きを行う。

 手続きの際に本人の確認のため運転免許証、各種健康保険証など持参。

 旧住所への郵便物は新住所に1年間、無料で転送してくれる。


ガス(各ガス会社)

 現住所のガス会社と新居のガス会社両方に連絡。

 前者は、ガス供給の停止日とどういう方法で料金を精算するかの確認(口座振替も可)をする。

 新居のガス会社にはガス供給開始日に立ち会いが必要なので連絡を忘れずに。

 また、手持ちのガス器具が新居でも適合するか問い合わせ、確認する。


電気(電力会社)

 引っ越しの2、3日前までに現住所の営業所に連絡して、精算方法を確認する。


水道(水道局など)

 水道の使用を止める時は、「領収書」又は「水道使用水量のお知らせ」票と印鑑を持参の上、水道局、

 市役所の市民課、各支所及び出張所に行く。そこで水道使用中止届に記入後、提出する。

 新居での水道使用を始める時は備え付けの「新しく水道を使用される方へ」(札)と印鑑が必要。

 電話での届け出が可能。

銀行(口座のある銀行)

 印鑑と通帳を持参して住所変更の手続きをする。

 現在利用している口座を新住所で利用できない時は、窓口に申し出て相談する。


●鍵の返却

 正式に退去を成立させるためには、家主や不動産業者に鍵を返す必要がある。

 鍵は大切なものだから、原則として家主や不動産業者に直接手渡しで返却しよう。

 その際、電気・ガス・水道料金等を精算した領収書を持参することも忘れずに

 (これは、各種料金をきちんと精算した証明となる)。

 また、合い鍵などコピーキーを入居中に作成していたら、それも一緒に返却する。

 退去後も合い鍵を持っていたり、鍵の返却が大幅に遅れると、トラブルになったり、巻き込まれ

 たりする可能性があるので、鍵の返却は確実に!


●敷金の精算・返金

 敷金の精算は、家主かその物件を管理している不動産業者が担当し、通常、鍵の返却があってから

 開始となる。敷金は現状回復作業に充当され、残金がある場合に返金されるシステムだ。

 家主や不動産業者によって様々だが、退去後1ヶ月前後で精算が終わるのが普通のよう。

 敷金は退去後即返金してもらえるものではないということを覚えておこう。

 また、未納の賃料や電気・ガス・水道料金があれば、敷金の精算に応じてくれない場合もあるので

 注意しよう。


新聞配達の連絡(各新聞販売店)

 電話で連絡し、集金の依頼。

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【引っ越し当日】

 ガス、電気、水道の開栓

 事前に電話連絡をしていれば問題ないはずなので確認していく。

 電気のブレーカーを上げ、電気がつくかの確認をし、引っ越し先にある電気使用申込書に記入の上、

 郵送する。水道は蛇口をひねって確認。ガスは立ち会いの上、開栓してもらう。

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【引っ越し後】

転入届の提出

 新住所地の役所の市民課で届け出。転入届を記入し、持参した転出証明書と一緒に提出。

 転出届同様、市区町村によっては受付時に印鑑(認め印でよい)

 ・身分証明書が必要となる場合がある。原則として、実際に住み始めた日から14日以内の提出。


運転免許証の住所変更

 新住所の所轄の警察署、又は運転免許試験場で手続きをする。

 受付は警察署8:30~18:00、運転免許試験場8:30~12:00・13:00~16:00となっている。

 共に月曜日~金曜日(土、日曜、祝日は除く)である。

 その際に免許用写真(県外から転入の人に限る)、免許証、自分の新住所を証明できる物

(郵便物、住民票など)を持参する。


転校届(入学する学校)

 転入届時に新住所の役所での手続き後、市民課窓口の指示に従う。

 この時、「在学証明書」と「教科書給与証明書」も忘れずに持参する。

 (大分市ではこの2つを通学することになる学校に直接、提出する。

他の市町村では教育委員会に行く場合もある。


クレジットカードの住所変更(クレジット会社)

 各会社に住所変更を依頼する。

 

各種保険の住所変更

 自分が加入している生命保険や損害保険会社に連絡する。


自動車の登録変更

 引っ越し後、普通車(登録自動車)は車検証の書き換えを行うために、まず、自動車保管場所の証明が

 必要である。警察署、又は自家用自動車協会で、証明申請書を提出する。

 保管場所の確認が出来たら、警察署長が交付した標章(ステッカーのこと)を車に貼る。

 これで、自動車保管場所の手続きは終了。

 軽自動車については、大分・別府市内の引っ越し、又は新たに大分・別府市内に引っ越した時に限り、

車検証の書き換えをしてから15日以内に自動車保管場所の届け出をする。


自動車保管場所の証明書

警察署、自家用自動車組合の管轄

[大分地区]

 大分中央警察署、大分南警察署又は、

 大分地区自家用自動車協会

 TEL:097-551-6401

[東地区]

 大分東警察署又は、大分東地区自家用自動車協会

 TEL:097-527-2709

[別府地区]

 別府警察署又は、別府地区自家用自動車協会   

 TEL:0977-25-1284


車検証、軽自動車届出済証の書き換えの手続き

(所有する車の種類による)

   ~問い合わせ先は以下の通りです~

●普通車(登録自動車)、小型二輪車(250ccを 越えたもの)

大分運輸支局の管轄

 □大分運輸支局 ・097-558-2118

 (〒870-0906 大分市大洲浜1丁目1番45号)

 □登録検査テレホンサービス   TEL:097-558-3357

●軽三輪、軽四輪自動車

 軽自動車検査協会大分事務所

 □軽自動車検査協会大分事務所 TEL:097-523-0646

 (〒870-0906 大分市三佐5丁目1番27号)

 □申請手続テレホンサービス    TEL:097-524-0271

●軽二輪車(125ccを越え250cc以下)                 

   大分県軽自動車協会の管轄 □軽自動車検査協会大分事務所 TEL:097-523-0646

 (〒870-0108大分市三佐5丁目1番27号)

 □申請手続テレホンサービス  TEL:097-524-0271

 □大分県軽自動車協会  TEL:097-524-0222

 (〒870-0108大分市三佐5丁目1番27号)

●原付

 各市町村役場の管轄引っ越しをする前に現住所のナンバーを返却する手続きをする。

 新住所に移って最寄りの市町村役場で新ナンバーの手続きをする。

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